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コラム

相続税の税務調査で申告もれが指摘される事項

今回は、相続税の税務調査で申告もれが指摘される事項のうち、預金について説明をしたいと思います。

 

皆さんは税務調査で預金が指摘されるというと何を想像されるでしょうか?

 

代表的なものは『名義預金』といわれるもので被相続人が生前に相続対策として子や孫の預金口座にお金を預け入れたもので、被相続人が預金の管理をしており、子や孫はその預金口座があるという事実を知らないケースでしょう。

また、毎年110万円以下の暦年課税贈与として、被相続人から子や孫の預金口座にお金を預け入れていた場合でも、子や孫は贈与の事実を知らなくて、被相続人が預金の管理をしているのであれば、被相続人の預金となります。
 

実は、それだけでは無いんです。
 
よくあるそれ以外のケースを説明します。

 

高齢化社会となっている昨今では、高齢の親の預金口座をその家族が管理しているケースもあるでしょう。

 

家族が近い将来の相続税の負担を考慮して、相続対策で高齢の親(のちに亡くなり 相続が発生した場合の被相続人:以下、同じ)の同意もなく勝手に高齢の親の預金口座から家族の預金口座に現金を移動するケースです。

上記と同じく、毎年110万円以下の暦年課税贈与として、高齢の親から家族の預金口座にお金を預け入れていた場合でも預金の管理は家族がしていたとしても高齢の親はその贈与の事実を知らない場合は高齢の親の債券又は預金となります。

その場合、家族が不当に利得を受けたとして他の相続人より返還請求を受けることも考えられます。

 

特に、高齢の親が既に認知症の診断を医師より受けていて、事理弁識を判断することが困難な状況であることが明らかな場合は、贈与契約そのものが無効となり、後日、被相続人の財産として相続税の税務調査で申告もれの指摘を受ける可能性が非常に高くなりますのでご注意を。