OWNED MEDIA総合経営MAGAZINE

コラム

監査非営利(公益法人について)

今回は公益法人の活動の自由度を拡大するために予定されている制度改革をご紹介します。財務規律の柔軟化、明確化として収支相償原則の見直しと遊休財産規制の見直しが予定されています。

 

これまでの収支相償原則は、単年度の収支が赤字でなければならないと言う誤解や、収支判定において、過去の赤字が考慮されない、といった課題がありました。見直し後 は黒字があったとしても、中期的な収支均衡を回復すればOKとなります(中期的とは5年間を意味します)。また公益充実資金と言う使い勝手の良いルールが設けられます。

 

また、これまでの遊休財産規制(法人全体で公益目的事業費1年相当分を超えた遊休財産を保有できない)には、安定した法人運営のためには事業1年分を超えた保有が必要な場合もあり得る、と言う課題がありました。見直し後は、上限額となる公益目的事業費用は、過去5年間の平均を基本とし、当年度、または前年朝事業費を選択することができるようになりました。また、遊休財産の上限額が超えたとしても、法人自ら合理的な超過した理由や、超過額を将来の公益目的事業に使用する旨を公表すれば済むことになりました。

 

いかがでしょうか、これまで法人活動の大きなネックになっていた2つの財産規律の見直しにより、法人活動の自由度が増すことが期待されます。次回は自由度拡大に伴うガバナンス面の見直しとその施行スケジュールについてご説明する予定です。