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コラム

税務情報(インボイス制度開始直前 令和5年度改正点)

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが、以下の改正点がありました。

 

1.   登録申請について

・改正前の申請期限は令和5年3月31日でしたが、改正後は令和5年9月30日までに登録申請を行えば、令和5年10月1日のインボイス制度の開始に合わせて登録を受けることが可能。(登録通知が9月末までに来るのが理想的なので早めの手続きをお勧めします)

・令和5年10月1日以後であっても登録を受けようとする免税事業者は申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載の上申請可能。(令和5年10月1日~令和11年9月30日の属する課税期間における6年間の経過措置

 

2.  インボイス交付・保存について

・値引き等が少額(税込1万円未満)である場合、返還インボイスの交付が不要。

・一定規模以下の事業者(注)は税込1万円未満(一回の取引の合計額)の課税仕入はインボイスの保存がなくても帳簿の記帳があれば仕入税額控除が可能。(適用期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日)

 

(注)次のいずれかに該当する事業者

・基準期間における課税売上高が1億円以下

・特定期間(前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が5,000万円以下

税務会計チーム K.M